株の税金についてメモ。
A、「確定口座源泉徴収あり」の場合、確定申告は不要です。20万円を超えている場合も不要です。
参考
No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人|所得税|国税庁
サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
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主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
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(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
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2 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得及び損失で確定申告不要制度を選択したもの
「源泉徴収なし」の場合は、譲渡益が20万円を超えた場合確定申告が必要です。
A、状況に応じて違いますが、普通は源泉「あり」がお得だと思います。
源泉あり(で確定申告をしない)の場合は、株の譲渡益が「所得金額」に加算されません。これによって次のようなメリットがあります。
参考
株式の譲渡益を申告したら国民健康保険税が上がった
教えて!goo 株式譲渡益と確定申告について
株の税金(特定口座)
一方、源泉「なし」を選択しておいて、20万以下の稼ぎに抑える、という手もあります。年間20万円以下の儲けの場合、確定申告は不要なので、儲けが20万円以下なら税金を払う必要がありません。ただし、パートの収入などと違い、株って予想外に儲かったり損したりするもんなので、あまりオススメしません。
また、確定申告をすることで以下のような技も使えます。これらを使いたい人は確定申告した方がよいでしょう。
なお、源泉「あり」でも確定申告はできます。ということで、上記の技を使いたい人以外では、特定口座で源泉「なし」にする理由は特にないと思います(あえて言えば、毎月税金が取られず、1年分まとめて後からとられるので微妙にお得?)。
A、もらった配当金の一部を所得から控除できる仕組み。確定申告することが必要。
配当金は、受け取るときに自動的に源泉徴収されています。税金は現在、一律10%です。
この配当金ですが、2重課税(法人税+所得税)回避などの観点からか、「配当控除」という手が用意されています。配当控除を行うと、配当金で得た所得に以下の税率をかけた額を税額控除できます。
10%も控除されるなんてお得ですね!と思ったのですが、配当は株の譲渡益(分離課税)と違って、配当所得で総合課税されます。
現在、低減税率10%適用中ですし、小額の配当しか受け取っていない人は、わざわざ申告するのも面倒ですし、逆にたくさん配当貰っている大口の人は、申告した方が損になりそうです。以下の参考のページによると、所得330円以下の人は配当控除を行うとお得だとのことですが。